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マスコミや日常会話において、不倫、浮気という言葉が使われていますが、実はいずれも法律用語ではありません。
というのは、不倫、とくに浮気というと、少し異性と手をつないだり、お酒を飲みに行っただけでも、「浮気している」として、非常に広い意味でつかわれる言葉だからです。
法律用語としては、「不貞行為」といい、婚姻している者が配偶者以外の異性と性的関係を持つという、「性的関係」に限定された行為をさします。
夫婦の双方に課された貞操義務に違反する行為ということです。
それゆえ、相手方の不貞行為があったと裁判等で追及するためには、わかりやすくいいますと「誰がみても、この二人は肉体関係をもった、と考えるだろう」というレベルの証拠が必要になってくるわけです。
単にキスしているだけの写真等だけでは、この「不貞行為」の証拠とはならないということになります(もちろん、他の証拠との合わせ技で、「不貞行為」にもっていけるケースはありますが)。
離婚においては、この「不貞行為」の証拠があるか、ないかで、離婚を求める側も、離婚をしたくない側も、大きく戦術が変わってきます。
はっきり言いますと、不貞行為の証拠を取られた側は、基本、「圧倒的不利」「負け戦」になることは事実です(しかし、このような状況下においても、戦う術はあります)
また、不貞をされた側の夫婦は、もう一方だけでなく、不貞をした相手の男(女)に対しも、「慰謝料」請求が認められる可能性があることは、よく知れ渡っていると思います。
それゆえ、「不貞行為」の証拠をどう収集するか、この証拠で「不貞行為」の証拠になるのか、というご相談も非常に多いです。この点は、特に探偵業者に依頼して証拠収集されようとしている方の場合、特に重要になりますので、事前にご相談ください。
【ご相談内容】
不貞が発覚して慰謝料を相手の妻の弁護士から請求されています…相手からはラブホテルに入った際の探偵の資料などを提示されており、どうしたらよいのかわかりません…また、具体的な相場や、交渉のコツなどありますか?
【当事務所弁護士の回答】
こういった不貞問題においては、二つの争点があります。①不貞行為の有無、②①があるとして、妥当な賠償金額はいくらか?です。
今回は、ラブホテルから出てきた探偵資料が提示されたとのことですので、①ではなく、②の問題になります。
一般に、不貞行為の損害賠償額は、1婚姻期間や同居期間の長さ(長いほど高くなる)、2不貞行為の回数期間(多ければ、長ければ高くなる)、3不貞行為の悪質性(子供を妊娠していた等があれば高くなる)、4不貞時に夫婦関係が円満であったかそうではなかったか、5結果として夫婦が離婚しているか(離婚完了していれば高くなる)、を総合考慮して決められます。
この中で、4の円満かどうかは第三者からでは判断できないことから、一般的に裁判所は、不貞行為時、同居していたか別居していたかで判断しています。
これらを前提に、仮に妻側が、あなただけを被告として裁判をしてきた場合、積極的に反論し争い、ある程度反論が裁判所に認められたとして想定される判決相場としては、最も多いゾーンとしては150万前後が一般的です。
ただ、それは前述の要素で増減がありますので、例えば相手方が熟年夫婦で長年同居していたのであれば、これ以上になりますし、逆に、同居1年程度の夫婦であれば、これよりも減額される可能性があります。
この判例相場を前提に、交渉においては、低めから交渉を開始(交渉ですので、最初は低めから。ただし、あまりに低すぎると、早期決裂で予想外に裁判移行されてしまうリスクがあります)し、判例になった場合に想定される平均相場以下で合意を取り付けることを目指すのが一般的でしょう。
なお、こういった交渉では腹の探り合いであり、また表現は不適切ですがチキンレースの側面(裁判を嫌がった方が不利)もあります。 さらに、相手方としても費用を払って弁護士まで雇った以上、感情論も強いことは事実です。案件によっては、非常にタフな交渉になることもあります。
【ご相談内容】
不貞があったとして、職場で同僚の男性の妻から、内容証明が届きました…ただ、確かに一緒に食事をして、公園でデートのようなものをしたことはありましたが、肉体関係などありませんし、そもそも交際もしていません…どうも、その男性は、他の女性と実際に不貞をしていて、奥さんが調査していたところ、たまたま私とのメールを見つけて勘違いされてしまったようです…
【当事務所弁護士の回答】
上記でも説明していますが、不貞行為とは基本的に異性間の性交渉を指しますので、それ以前の行為は原則該当しません。
それゆえ、単に食事や、公園でデートのようなことをしても、それ自体が不貞行為になるわけではありません。
とはいえ、円満だった夫婦関係を壊したことに一定の因果関係のある行為であれば、不貞行為そのものとはいえなくとも、慰謝料が認められることはありますので、注意が必要です。
肉体関係まではいかなくても、交際関係そのものが夫婦関係を壊す要因になったりする場合だったり、同性関係の性的行為であっても、それが夫婦関係を壊す原因になれば慰謝料は当然発生します。
ただ、今回のご相談の場合、相手の男性は既に他の女性と不貞をしており、相談者さんとのやりとりではなく、当該女性との不貞が夫婦関係を壊した要因だといえますので、相談者さんに慰謝料が発生する可能性は低いのではと考えます。とはいえ、相手方の奥さん自体は、不貞相手は相談者さんだ、と勘違いされているわけですので、勘違いされたまま、裁判を起こされるリスクはあります。
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