離婚・男女問題全般のことなら、地元出身弁護士夫婦に安心してお任せください。
受付時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日・祝日 |
---|
離婚といっても、今の日本では大きく3つの形式の離婚があります。
①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚です。
離婚は、この3つのどれかにあてはまり、右に行くほど、大事になるといっても間違いではありません。
以下では、順に説明させていただきます。
①協議離婚
離婚は、皆さまもご承知のとおり、離婚届に夫婦二人で証明して、市役所に提出することで成立します。
世の中の離婚の大半はこの形式でおこなわれており、これを「協議離婚」といいます。おそらく、周囲にもこの形で離婚された方がいらしゃると思います。
②調停離婚
しかしながら、この離婚に際しては、お子さんの親権をどちらがとるか、養育費をいくら支払うか、夫婦の財産をどのように分配するか、慰謝料は発生するか、という主に、お子様と財産に関する決め事もする必要があります。
また、この話し合いが決まるまでの夫婦の生活費をどうするか、そもそも、一方が離婚に応じない場合どうするか、応じたくない場合どうするか等の問題も出てくるケースがあります。
そういった、夫婦間で争いが生じてしまうと、夫婦だけの話し合いではまとまることが困難になります。
そこで、「話し合い」ではあるものの、夫婦だけではなく、家庭裁判所の調停委員が間に入って、離婚の話し合いをする手続きを国は用意しており、離婚調停といいます。
この離婚調停の中で話し合いがまとまって離婚することになった場合が、「調停離婚」です。
③裁判離婚
このように、①協議離婚、②調停離婚というのは、あくまで「話し合い」がベースになります。逆に言えば、話し合いがつかなければ、全くまとまらないことになります。
そこで、話し合いではなく、裁判官が断定的に、夫婦の争いに対して結論(これを判決といいます)を下すのが、離婚裁判といいます。
この離婚裁判の中で、判決という形で離婚した場合、「裁判離婚」といいます。
お問合せ・ご相談は、お電話にて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~17:00
定休日:土日・祝日
すずか市民綜合法律事務所
鈴鹿市中江島町13-11アルビレオ1A