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婚姻費用・養育費について

婚姻費用

 →離婚するまでに、別居中の夫婦の一方が、別居しているもう一方とその未成年の子供の生活(教育等)のために支払う費用

養育費

 →離婚後に、親権をとらなかった親が、親権をとった親に対して、未成年の子供の生活(教育等)のために支払う費用

 

 わかりやすく書くとこうなります。

 離婚する前は、別居していても、まだ夫婦です。そのため、未成年者だけでなく、収入が高い方が、低い方を養う義務があります。

 他方、離婚後は、夫婦は他人同士になっているので、未成年の子供にだけ、養う義務を負うということになります。

 この金額については、有名な、養育費算定表、婚姻費用算定表という、最高裁判所が出している基準があります。

 もちろん、夫婦間で、自由に養育費や婚姻費用は決めてもよいのですが、大抵は、支払う側はより少なく、もらう側はより高くになり、なかなか決められなくなります。

 そこで、公式な形で算定表を出すことで、「もし裁判や調停になったら、この基準で決めますよ」として、合意をしやすくしているわけです。

 なお、婚姻費用について、「別居中」とは書きましたが、これは、前述の算定表が、別居中の夫婦を想定しているからそのように書きました。しかし、同居していても、夫が生活費を渡してくれない等のケースは考えられます。

 そのような場合は、算定表が想定しているケースではないものの、婚姻費用を請求することはできます。

 

まずは今後どういった流れになるのかその全体像を説明いたします。

未成年者がいる場合、その親権者の決定は必須です。

離婚する際、夫婦が築き上げてきたものを半分ずつにします。

別居中支払うべき生活費について説明いたします。

離婚問題に不倫問題が重なった場合、通常と異なる面が発生します。

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