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婚姻費用
→離婚するまでに、別居中の夫婦の一方が、別居しているもう一方とその未成年の子供の生活(教育等)のために支払う費用
養育費
→離婚後に、親権をとらなかった親が、親権をとった親に対して、未成年の子供の生活(教育等)のために支払う費用
わかりやすく書くとこうなります。
離婚する前は、別居していても、まだ夫婦です。そのため、未成年者だけでなく、収入が高い方が、低い方を養う義務があります。
他方、離婚後は、夫婦は他人同士になっているので、未成年の子供にだけ、養う義務を負うということになります。
この金額については、有名な、養育費算定表、婚姻費用算定表という、最高裁判所が出している基準があります。
もちろん、夫婦間で、自由に養育費や婚姻費用は決めてもよいのですが、大抵は、支払う側はより少なく、もらう側はより高くになり、なかなか決められなくなります。
そこで、公式な形で算定表を出すことで、「もし裁判や調停になったら、この基準で決めますよ」として、合意をしやすくしているわけです。
なお、婚姻費用について、「別居中」とは書きましたが、これは、前述の算定表が、別居中の夫婦を想定しているからそのように書きました。しかし、同居していても、夫が生活費を渡してくれない等のケースは考えられます。
そのような場合は、算定表が想定しているケースではないものの、婚姻費用を請求することはできます。
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