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離婚する際に、①結婚から離婚(もしくは別居)するまでに、②夫婦で培ってきた財産を、③原則半分ずつにすることを、財産分与といいます。
以下では、ご相談いただいた際に、勘違いされがちな点をまとめさせていただきます。
1 ①について
まず、わける財産の対象は、あくまで、結婚していて、かつ、同居している間に、夫婦が稼いだ収入や、その収入をもとに取得した財産に限られます。
すなわち、結婚前のもの、別居後のもの、親から相続したものは関係ありません。
そのため、別居されている夫婦の離婚においては、いつ別居したかが、そこが財産分与の基準点にもなってくることから重要ということになります。
2 ②について
では、なぜわけなければいけないのか、ですが、「結婚して、同居中において、夫の稼ぎは妻のもの、妻の稼ぎは夫のもの」というルールを覚えておくとわかりやすいと思います。
そしてこのルールは、実際どうだったか(例えば、夫だけ単身赴任して、妻が家にいるケース等)は関係ありません。そのように擬制されていると考えてください。
それゆえに、別居後の稼ぎはそれぞれ別のものになりますし、結婚前のものは関係ない、親からの相続も、別にどちらかが稼いだものではないから、財産分与の対象というわけではない、といことがわかります。
3 ③について
前述のような、擬制があることから、原則として2分の1ずつ財産分与されるということになります。
ここで、「原則」としたのは、5:5ではなく、夫7:妻3や、夫6:妻4にした判例があることからです。
ただ、そのような判例は、極めて特殊な事案(夫が世界を回る旅客船で働いていてほとんど日本にもどってこない等)ですので、大半の方は2分の1ルールになると考えていただいて間違いありません。
なお、ここでよく勘違いされるのは、財産分与上、わけるのはあくまでプラスの財産ということです。例えば、数千万円の住宅ローンを妻が負っているから、形式的にその半分も財産分与で夫にということは、夫婦が特に合意したような場合を除いて、できないという事になります。
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