離婚・男女問題全般のことなら、地元出身弁護士夫婦に安心してお任せください。

すずか市民綜合法律事務所 ~国道23号線鈴鹿警察署、または白子駅から車で5分

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離婚の法律相談

 こちらでは、当事務所が提供するリーガルサービスのひとつである、離婚・男女問題の法律相談について説明しております。

 

 法律相談は、まさに、弁護士と依頼者の方々とが最初に接する場所であり、リーガルサービスの基本中の基本となる場面です。

 

 従来から、弁護士というと「敷居が高い」というイメージがあり、法律問題に直面していても、なかなか弁護士に法律相談しずらい、ということがありました。

 

 当事務所では、可能な限り、そのような敷居が高いイメージを払拭し、お気軽に弁護士に相談していただけるように、相談の際の対応や、費用面等で努力しております。

 

 また、三重県下においてはまだ少数ではありますが、夜間相談にも対応しております。

当事務所の離婚の法律相談サービス(リーガル・カウンセリング)の特徴・強み

地元出身弁護士夫婦による、適切・安心感のある相談

三重県には三重県なりの、人となり、考え方があります。

 

法律相談においては、単に「正確な知識」をお伝えするのは当然です。

 

しかし、それだけでなく、持ち込まれた問題の奥に潜む、法律論だけでは解決できない、「心」の部分についても、理解し、共感し、アドバイスする必要があります。

 

当事務所では、地元三重県出身、三重県育ちの弁護士夫婦が、決してビジネスライクにならず、じっくりをお話を聞かせて頂きます。

 

どうしても、経費の関係から、法律相談の効率性・回転数が求められる大人数の法律事務所にはない強みがここにあります。

 

継続相談に対応した、リーズナブルで充実した料金設定

 

当事務所では重点的専門分野である離婚相談40分3000円等と、一般に法律事務所等で行われている法律相談より、時間が長く、リーズナブルな費用設定としております。

 

もちろん、一回の法律相談で解決に至るのが一番ベストです。

 

しかし、複雑に入り組んだ事案を、わずか1回30分程度の相談で、聴き取り、解決策を理解していただくことは、相談者の方にも大変無理を強いることになります。

 

当事務所では、相談者の方の「想い」をできる限り聞き取らせて頂いた上で、ベストなアドバイスをできるように、通常の法律相談よりお時間を取らせて頂いております。

 

また、継続相談される際に、経済的負担を軽減できるように、2回目以降も初回相談の価格を維持させていただいております。

 

 

鈴鹿・亀山地区初の女性弁護士による、女性のための法律相談

法律相談といっても、「男性側」と「女性側」とは、性別が異なる以上、同一ではありません。

 

女性の場合、どうしても、女性特有の問題が法律相談の内容に関わってくる場合があり、例え専門家であっても、男性には相談しづらいということがあります(DV、美容整形、セックスレス、セクハラ、ストーカー等)

 

昔より女性弁護士が増えたといわれますが、それは東京、大阪、名古屋などの都心部に限られており、とりわけ、当事務所のある鈴鹿市においては、これまで女性弁護士が「ゼロ」の状態が続いてきました。

 

当事務所の弁護士は、いずれも、男性側・女性側双方の立場に立っての離婚・男女問題相談の経験が豊富なプロフェッショナルですが、どうしても女性でなければ話ができずらい、というご相談者様のために、女性弁護士が対応致します。

法律相談サービスの流れ

お問い合わせから実際の相談の際までの流れを説明いたします。

お問合せ

 まずはお電話をください。

 その際、①氏名、②緊急連絡先、③相手方の氏名、④法律相談の希望日時、⑤女性弁護士をご希望される場合はその旨、お聞かせ願います。

 

 平日はお仕事で忙しいという方のために、夜間(平日6時以降)もご相談を受け付けておりますので、ご相談ください

当事務所にご来所して離婚の法律相談

お客さまとの対話を重視しています。

 当日は、少し余裕をもってお越しください。

 ご相談に関連する資料をお持ちください(関連するか、迷われましたら、ひとまずお持ちください。当職らが、必要性について判断させて頂きます)

 

 万が一、遅れられる場合には、お電話ください。

駐車場は6台分用意しております。

 

 特に、初めて弁護士に相談される方は、緊張されて当然かもしれません。できるだけ相談者の方にリラックスできる環境づくりを目指しております。

 

 当事務所は、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

 

 法律相談のお時間は、「40分」取らせて頂いております。

 これは、当職らの弁護士としてのこれまでの経験上、よくある「30分」法律相談では、時間的制約から、表面的なアドバイスしかできないことによるものです。

 

 また、時々、「40分を1分でも過ぎたら追加料金を取られるのではないか?」と、時間を気にされる方もおります。しかし、当事務所の方針として、少々の時間超過では、追加料金を頂かないことにしておりますのでご安心して法律相談をお受けください。

解決 OR 継続相談 OR 受任

 法律相談の際には、できるだけ1回で、ご相談者様の疑問点・悩みが解決できるように望んでおります。

 

 法律相談により疑問・悩みが「解決」できましたら、終了となります。

 

 もっとも、まだ事案が動いており確定していない、まだ問題点が発現していない、相談者様自身が方針について決めかねている等で、1回の法律相談で解決に至らない場合もあります。

 

 その場合には、「継続法律相談」となります。またお電話等にて、法律相談予約を入れてください。

 なお、当事務所においては、継続法律相談の方の頻度が多いことから、ご負担を少しでも軽くするため、新規法律相談と同一の低額費用で受けさせていただいております(初回無料相談、2回目以降は5000円等の方式は、相談者集め・依頼者選別としては効果的ですが、疑問を感じます)。

 

 そして、いよいよ弁護士に、事件処理を依頼するとなった場合には、委任状・契約書を作成してただき、「受任」となります。

 

 その際、最後までかかる費用につきましては、できるだけ明確に説明させていただき、納得いただいた上での受任とさせていただきます。

 

 当事務所では、相談者の方にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

離婚・男女問題の法律相談料金表

ここでは当事務所の法律相談の料金についてご案内いたします。

基本料金表
離婚の法律相談    ¥3000(40分)
慰謝料請求の法律相談 ¥4500(40分)
その他一般法律相談  ¥4500(40分)
  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

当事務所での離婚・男女問題相談例~婚姻中のトラブル

【ご相談内容】

 先日、妻の金遣いの荒さで喧嘩になり、妻は家を出て行ってしまいました・・・。離婚まで進める意思はまだありませんが、私の名義の通帳やキャッシュカードも一緒に持って出て行かれてしまいました・・・。子供たちの学費や、家のローンに充てるお金も入っていたので、すぐに返すように連絡しましたが、全く返してくれる気配がありません・・・。金遣いの荒い性格なので、全部使われてしまわないか心配です・・・。また、もし、妻が借金を新たにした場合、取り立て屋が家に来ないか心配です・・・。

【当事務所弁護士からのアドバイス】

 持って出ていかれた夫名義通帳類に関しては、銀行に紛失届を提出することで、再発行して取り戻すことができます。また、当然カード類についてはコールセンターに電話すれば止めることはできます。

 相談中に銀行に電話していただき、その後、紛失届の提出により、自身の通帳類の取り戻しは無事できました。

 また、ご相談者様自身が、保証人になるなど、自身で責任を負う契約をしない限り、出て行った後にした妻の借金はあくまで妻の借金であることを説明して、安心していただきました。

【弁護士コメント】

 当事務所では、実際に離婚調停や、離婚裁判など、事件になっている案件だけでなく、それよりも前の段階、、、例えば、①離婚しようかどうか迷っているが、もし離婚した場合、どういうお金を夫からとれるのか、、、②おそらく妻と離婚することになるので、別居しようと思っているが、その際の注意点は、、、③ひとまず離婚せず、別居しようと思っているが、夫から生活費を止められる可能性があるのでどうしたらよいか、、等のご相談の方も非常に多くいらっしゃいます。

 離婚・男女問題は、そもそも、離婚するかどうか、から始まりますので、その段階で悩んでいる方のご相談も歓迎いたします。いくつか考えられているルートについて、それぞれに発生する法的問題点や、権利、義務などをわかりやすく説明させていただきます。その結果、離婚に進まれる方もいれば、逆に、やはり離婚をするのは今はやめておこう、、という選択をされる方もします。

 とても大事なのは、進むべき道を選択するのはご自身であることは間違いありませんが、その先にまっている法的な問題点を理解しないまますすめると、「こんなはずじゃなかった、、、」「ネットに書いてあることとちがう、、、」となってしまうリスクがあります。メリット・デメリットを明確にしたうえで、進路を選択していただけますよう、誠実にご対応いたします。

 

 

自宅の財産分与について

【ご相談内容】

 今の妻と財産分与でもめています。

 結婚半年前に新築で自宅を夫である自分名義、自分ローンで購入し、結婚後、そこに住みながらローンを支払ってきました。 

 この場合、この自宅は、夫婦の共有財産なのでしょうか?それとも、結婚前に購入した以上、私の特有財産として財産分与の対象にならないでしょうか?

【当事務所弁護士からのアドバイス】

 共有財産とは、わかりやすくいいますと、①結婚後に、②夫婦で培った(夫の収入、もしくは妻の収入で取得した)財産です。

 ポイントは、問題となっている財産を取得した「原資」がどこからでているか?その「原資」の出し方に応じて、一つの自宅でも、特有財産になる部分と、共有財産になる部分が分かれる可能性がある、ということです。

 例えば、仮に今回の自宅が、相談者様が、結婚前に稼いでいた貯金や、親などから相続された財産を全額原資として、一括で取得していたのであれば、間違いなく夫の特有財産です。 

 また、例えば、ローン期間10年だったとして、結婚前の5年間の部分の原資が結婚前の夫の収入から、結婚後の5年間部分が夫婦どちらかの収入から、ということであれば、自宅の現在の価値のうち、半分は夫特有財産、残り半分は夫婦共有財産、ということになります。

 そうすると、今回のご質問ですと、結婚半年前に購入して、ローンを結婚後も支払われているとのことです。

 そうなると、今の自宅の価値から、結婚半年前から結婚までに夫が支払った部分が夫特有財産、その残りは共有財産ということになります。

 ※とはいえ、これは、自宅の時価>残ローンの時の話です(残っているプラスの財産だけが財産分与の対象)。もし、自宅の時価<残ローンであれば、いわゆるオーバーローン物件ですので、財産分与においては、超過部分がマイナス扱いになります(すなわち、ゼロとして存在しない扱い)

 

不貞をしてしまった夫側のご相談

【ご相談内容】

 妻に不貞がばれてしまいました・・・不貞がばれようがばれまいが離婚を申し出るつもりでしたので、改めて離婚を申し出たところ、「あなたは有責配偶者だから、離婚はできない」「離婚して欲しければ、慰謝料900万円支払え」と言われています・・・そのような大金を支払う必要があるのでしょうか・・・また、妻の言うとおり離婚はできないのでしょうか・・・

【当事務所弁護士からのアドバイス】

 不貞の慰謝料として900万というのはありえない金額です。

 ただ、今回のご相談の最大の問題点は「離婚に応じてもよい」というカードを妻にもたれてしまい、「足元を見られてしまっている」立場であるということです。

 もっとも、有責配偶者であっても、最低5年以上の別居期間を経過することで、離婚できる可能性があります。

 そのため、いくらお金を支払っても早急に離婚したい場合であれば別ですが、今回の慰謝料請求があまりに不当だと考えられるのであれば、①別居をしながら、裁判に備えつつ、②この別居期間においても、配偶者と離婚の交渉や、離婚調停を続ける、という二段階の対応が考えられます。

 確かに有責配偶者というのは、圧倒的不利な立場ではあります。しかし、彼女の立場からすると、このまま5年以上別居を続けられると、裁判をされて離婚されてしまう、、、という苦しい立場にもあります。

 そのため、不利な立場とはいえ、不利な立場を前提とした戦い方がありますので、離婚案件に経験、実績のある弁護士をお近く(特に長期戦になる場合、お近くに面談できる弁護士がいたほうが精神的に安定しますので)で探されることをお勧めいたします。

 

業務のご案内

どんな問題でも、まずはご相談から。解決へむかう第一歩となります

弁護士が相手方と直接交渉して解決を目指します。最初の交渉です。

裁判所関与の下での話し合いです。弁護士が同伴して強力サポートします

離婚の最終段階です。厳格かつ難解な裁判手続を弁護士が代理します。

不貞をされた、した場合に発生する慰謝料請求の交渉を行います

婚姻費用や面会交流、財産分与等の調停に同伴し強力サポートします

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