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面会・婚姻費用・財産分与等の調停

 別居している妻が、わが子に会わせてくれない、別居している夫から、生活費の送金が止まってしまった、そういった場合、裁判所の力を借りて解決を図る場が、面会交流調停であり、婚姻費用調停です。

 それ以外にも、約束したはずの養育費を元夫が支払ってくれない場合には、養育費調停が。夫婦の財産に関する取り決めをしないまま急いで離婚したことから、離婚後に夫婦の財産の分与を求めるには、財産分与調停があります。

 これらの調停は、実際の感覚と、裁判所の運用実態とが離れている面があり対応に困惑されることも多いと思います。

    専門家である弁護士の立場から、今の相談者様にはどの調停をどのように行っていくべきか、その調停には代理人として弁護士が必要か、その場合のメリットは、また費用は等、不安に思われる点を法律相談でご説明させていただきます。

 当事務所の弁護士はいずれも、上記調停のエキスパートであり、圧倒的多数の場数を経験しておりますので、安心してご相談ください。

財産分与の解決事例~夫婦共有財産の隠匿を図る妻に対して、財産調査を断行し、公平な財産分与を実現

【ご相談内容】

30年以上連れ添った妻と離婚の話をしています・・・。でも、お恥ずかしい話、結婚してからは、私は給料の全てを妻に預けて、家計には一切タッチしていませんでしたので、今になって、自分の財産がどこにあるかすらわからないのです・・・。一応、妻からは、これだけだと開示されていますが、どう考えても、これまで渡してきたお金や、妻も仕事をしてきたことからすると、少なすぎます・・・。どこかに隠されていないか、どうしたらよいでしょうか・・・。

【当事務所弁護士の対応・結果】

幸い、まだ同居中でしたので、相手方の財産の隠し場所のヒントを探るためのアドバイスをしました。そこで得られた情報をもとに、離婚調停のなかで、妻側の財産を徹底的に調査を行いました。結果として、依頼者様が全く予想すらしていなかった、銀行や、証券会社から、当初説明していた数倍もの隠し共有財産が発見されました。結果として、財産分与を妻に渡すどころか、逆に妻の方からとることができました。

【弁護士コメント】

 こちらの依頼者様のように、特に男性は、仕事に忙殺された結果、家計のすべてを妻に任せがちなケースが多いです。

 もちろん、妻としても浪費せずにしっかり蓄財してきてくれた点は問題ないのですが、いざ離婚という両者が対立する場面になった場合、特に女性は離婚後の生活への不安から、財産を過少申告するという考えをもってしまうケースが多いです。

 今回のケースはその極地のようなケースで、仮に弁護士が介入しなければ、夫は退職金すら奪われてしまっていました。

 金融機関等への財産調査は、以前と違って裁判所を通さないと弁護士であってもなかなか開示されないこと、調査できるといっても時間をかけることで隠しきられることも正直可能ですので、手遅れにならないうちに、ご相談いただくことをお勧め致します。

 なお、これとは逆に、夫が財産隠匿を図ったり、一切渡さない対応をしてくるケースも多いです。財産分与は、女性にとっては離婚後の重要な生計の資本になりますので、決して、不平等な財産分与をされないように注意する必要があります。

 

財産分与の法律相談事例~財産分与の計算の仕方

【ご相談内容】

 私は入籍前に口座残高400万円ありました…ところが、別居時の同じ口座の預金残高は200万円でした…他方で、妻の入籍前の口座残高はゼロで、ただ、別居時には100万円ほどの残高でした…このような場合、財産分与するといくらになるのでしょうか…

 【弁護士のアドバイス】

 結婚後~別居時までの間に、夫ないし妻が稼いだ財産が共有財産になります。他方で、結婚前にもっていた財産や、同居中でも、親からの遺産などは特有財産(それぞれの固有の財産)になり、共有財産になりません。

 そうすると、お話されている金額だけが、夫婦のもっている財産だとすると、結婚前の財産は特有財産になりますので

 夫200万円(共有財産部分)-400万円(夫の特有財産部分)=マイナス200万円となり、すなわち、夫の共有財産は0円。他方で、妻はプラス100万円の共有財産です。

 よって、妻から夫に2分の1の50万円を財産分与する、、となります。

 ただ、財産分与は、通常は、貯金だけのケースは少なく、ある程度同居期間のあるご夫婦であれば、マンションやら車等もっているし、同時に多額のローンがあるケースが多いです。

 そのような場合は、マンションだけ、、預金だけ、、と分けて考えずに、プラス財産、マイナス財産をすべて合算した夫側名義の総財産 妻側名義の総財産 で計算します。 

 そのため、通常、夫婦の一方が住宅ローンなどで、大きなローンを負っている場合、その方の総財産は結局マイナス、すなわちゼロになります。そうすると、その方は、他方に対して、そのプラスの半分を求めていけるケースが大半です。

【弁護士コメント】

 財産分与とは、わかりやすく言えば、「結婚して、同居している間に、夫婦でつちかった共有財産を、半分こにする制度」です。

 そして重要ポイントは、「夫婦でつちかった」というのは、そのように推測されるということです。 

 「同居中自分は必死に稼いでいたのに、妻(夫)は、ぐうたらで家でゴロゴロしていただけだったから、実質的にほとんど自分が稼いだ。だから、半分こにするのはおかしい」というのは、感情的には非常によく理解できるのですが、同居していた限りは、一方の収入は、他方の助けを得て稼いだ共有財産だと勝手に「推測」されてしまうので、裁判所は認めてくれないということです。

 この点も、一般的な感情や感覚と、法律の立場が異なる部分になりますので、注意する必要があります(法律相談の際、そのように説明すると、大抵の方が「?」という、表情をされます)。

 なお、裁判例をみていくと、例えば、夫が遠洋漁業に出ていてほとんど家にかえらなかったケースだと、さすがに、夫が収入を得るのに妻の助力はあまりなかったと判断されて、少し夫に多めに財産分与が認められたケースがあるようで、かなり特殊ケースにはなります。

財産分与の解決事例~法人名義の財産

【ご相談内容】

 妻と離婚調停していました・・・離婚自体は合意したものの、ややこしいのは、妻は会社をやっており、妻の財産の大半が会社名義になっている点です・・・離婚の際、夫婦名義の財産は財産分与の対象となることは聞いていますが、この場合の会社名義の財産は妻名義の財産となるのでしょうか・・・もちろん妻は完全に否定しており、結果として、先日離婚調停は決裂となりました・・・

 【弁護士のアドバイス】

 離婚自体は合意していたことから、離婚裁判で受任して、妻を被告として訴訟提起。

 争点は、妻の会社名義の財産を、妻の財産、すなわち、夫婦の共有財産とみなすことができるかどうかでした。

 裁判の中で、妻の会社の実態が、妻一人が個人事業主として運営しているケースと、ほとんど変わらないことを、帳簿や、会社の取引状況の実態から明らかにすることができました。

 その結果、裁判所の認定としても、妻の会社=妻個人となり、妻名義の財産も、財産分与の対象とすることができました。

【弁護士コメント】

 離婚の際の、財産分与の対象となる財産は、あくまで、夫婦名義の財産であることが「原則」です。

 株式会社等は、個人とは別の人格が法的に認められていますので、たとえ、その会社を実質的に支配しているのが妻と言っても、その会社の財産は、財産分与の対象になりません。

 しかし、今回のケースのように、「実態」が、配偶者個人の財産と同一視できる場合は、「例外的」に、「法人格否認の法理」という理論により、財産分与の対象として認められるケースがあります。

 日本の会社の大半が、家族経営の小規模会社が大半なので、この理論が問題となるケースはよくあります。実質的にも、そうしないと、今回のケースは、たまたま妻個人名義ではなく、会社名義となっていたから財産分与から逃れられる、といった不公平な結果になっていました。

 とはいえ、あくまで「例外的」な理論ですので、仮に、今回の会社が、妻以外にも、取締役や、監査役など、会社としての実態が少しでもあれば、おそらく「法人格否認の法理」は認められなかったと思います。

離婚・男女問題のお役立ち基礎知識・Q&A

まずは今後どういった流れになるのかその全体像を説明いたします。

未成年者がいる場合、その親権者の決定は必須です。

離婚する際、夫婦が築き上げてきたものを半分ずつにします。

別居中支払うべき生活費について説明いたします。

離婚問題に不倫問題が重なった場合、通常と異なる面が発生します。

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