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親権・養育費について

 離婚する際に、ご夫婦に未成年者の子供がいる場合、離婚後、どちらが、一緒に居住して、監護し、また将来を決定していくかの権利と責任を負うか、争いになることがあります。

 これが、子供の親権を争うということです。

 よく言われることに、「男は親権がとれない」「経済力がないと親権がとれない」「うつだと親権がとれない」等ということがあります。

 これは、一部事実の面もありますが、間違いです。

 男性でも、無職の方でも、うつをわずらっている方でも、親権がとれないということはありません。

 「離婚の流れ」で書かせていただいたように、離婚する際の夫婦間で、どちらが親権をとるかについて、話し合いができない場合は、最終的には裁判で、裁判所に決めてもらうことになります。

 そして、この裁判で決めてもらう際に、重要ポイントをざっくりと示しますと、過去の監護状況、将来の監護状況、現在子供がどちらで監護されているか(一方が監護することになった経緯)を見られます。

 そして、その中で最も重要だとされるのが、過去の監護状況です。

 そのため、なぜ「男は親権がとれない」と言われているのかというと、現在の日本社会では夫が外で働くことが中心、どちらかというと、妻の方が子供の面倒をみるのが中心という家庭が多いことは事実です。

 そのため、結果として、過去の監護状況において、メインは妻だったから、そのままでいいじゃないか、という判断がされてしまうから、ということになります(逆に、主夫であれば、有利ということになります)。

 そして、この過去の監護状況を重視されているとすると、無職だとか、病気という事は直接には関係してこないことがわかります(とはいえ、今後の問題として経済能力は考慮される要素ではありますし、入院レベルの病気ということであれば、そもそも子供の面倒がみれないということになります)。

 当事務所においては、男性側、女性側、病気療養中の方、経済的能力が不十分な方、等あらゆる状況における親権問題を経験しておりますので、まずはご相談していただければと思います。

まずは今後どういった流れになるのかその全体像を説明いたします。

未成年者がいる場合、その親権者の決定は必須です。

離婚する際、夫婦が築き上げてきたものを半分ずつにします。

別居中支払うべき生活費について説明いたします。

離婚問題に不倫問題が重なった場合、通常と異なる面が発生します。

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