離婚・男女問題全般のことなら、地元出身弁護士夫婦に安心してお任せください。
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離婚・男女問題案件における慰謝料問題において圧倒的に多いのは、「不倫」によるものです。
夫婦はお互いに対して、貞操義務を負いますので、不倫(不貞行為)をしてしまった配偶者は、もう一方の配偶者に慰謝料を支払う義務を負います。
また、夫婦の一方と不倫をしてしまった第三者は、夫婦のもう一方に対して慰謝料を支払う義務を負います。
夫(妻)が不倫をしている証拠をみつけたので、相手の女(男)に慰謝料請求をしたい、、でもどのように証拠を見つけてよいのかわからない、、
逆に、自身が不倫をしてしまい、不倫相手の夫(妻)から何百万円の慰謝料請求されている、、、また、職場に嫌がらせもされている、、、
不倫をしてしまうと離婚において不利だと聞いたことがあるが、何としてでも離婚したい、、、
不倫をしていることを知ってしまったが、幼い子供のため離婚はしない。しかし、なんとかして、不倫相手を近づかせないようにしたい、、、
男性であれ、女性であれ、このような問題に直面した方が、毎日当事務所にご相談に来られます。
不倫問題は、されてしまった側も、してしまった側も、早期に対策を練られないと、取り返しがつかなくなるケースが非常に多いのも特徴です。
例えば前兆段階であっても、不倫問題のエキスパートである当事務所に早期にご相談ください。
【ご相談内容】
たまたまみた夫のカード履歴から、出張先と言っていた場所とは全く違う場所のホテルで、しかも、何度も二人で予約されていることを知ってしまいました・・・。また、女性もののプレゼントも購入していたこともわかりました・・・。しかし、不貞を問い詰めても、開き直って、「お前が悪い」「離婚をしろ」と逆切れする始末・・・。そのうち、不貞相手と思われる女からと思われる怪文書が、私の勤め先に届く等、色々不穏なことが・・・。なぜ、自分がこんな目にあうのかわからないのですが・・・。
【当事務所弁護士の対応・結果】
まず夫自体が不貞を認めているのであれば、その発言の録音指示とともに、不貞相手の女の氏名住所を知る必要があることを説明しました。また、ご依頼者様としては、このような夫とはもはややっていけない、、と離婚を決意されていましたので、離婚に際しての財産分与、養育費の説明も行いました。ご依頼後、夫の発言の録音確保と、不貞相手の名前と住所も調査の結果見つけることができましたので、不貞相手に対しては慰謝料の通知、元夫に対しては離婚調停を起こしました。弁護士名で出しました慰謝料の通知が不貞相手に届くや否やそれまで続いていた嫌がらせはすべてストップ。また、離婚調停の中で、夫は、正当な財産分与と算定表にしたがった養育費を支払うことを認めたうえで、不貞相手への慰謝料請求を取り下げることを条件に250万円の慰謝料の支払い合意ができました。
【弁護士コメント】
妻でも、夫でも、配偶者が不貞をしている疑いが濃厚、、でも証拠がない、、といったご相談は非常に多いです。今回の案件は、夫が不貞を自白しているというケースでしたが、ついこの間まで認めていたのに、どこからか入れ知恵されたのか、いきなり否定してくるケースもありますので、認めているから大丈夫というわけでは決してありません。不貞問題は、客観的な証拠がすべてだと言っても過言ではありません。ご相談では、どのような証拠があれば、証拠として十分なのか(言い逃れされないか)、証拠集めと言っても何をしてもよいわけではないので、どこまでなら許されるか等をご説明させていただきました。また、証拠が集まったとしても、ご自身で請求する場合は、逆に、脅迫罪や、恐喝罪等、自身が加害者とされてしまうケースがありますので、その方法も非常に重要です。交渉を弁護士に依頼した方がよいか、何とか自分でもできるかなど含めて、交渉の経験が豊富な弁護士に事前にご相談いただくことをお勧め致します。
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